NTO旅CLUB 賛助会員規程

 
 第1条(総則)
 
  この規程は、特定非営利活動法人 日本ツーリズム機構(以下、「当法人」という)の
  賛助会員の入会および退会、賛助年会費等に関する必要事項を規程するもので
  ある。
 
 
 第2条(賛助会員の位置づけ)
 
  当法人は、旅行者の皆さまが安心安全にそして快適で思い出に残る旅を提供
  することを目的としています。
  この目的に賛同いただき、ご支援をいただける皆さまを賛助会員とします。
 
 
 第3条(NTO旅CLUB 賛助会員の種別)
 
  NTO旅CLUB 賛助会員の種別は、次のとおりとする。
 
   1.個人会員 
   2.法人会員   
 
 
 第4条(入会基準)
 
  NTO旅CLUB 賛助会員は、次の入会基準を満たす者とする。
 
  1.当法人の目的に賛同いただけること。
  2.公序良俗に反するがないこと。
  3.反社会勢力に該当しない。
 
 
 第5条(入会手続)
 
  NTO旅CLUB 賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書および誓約書
  (公序良俗に反しない、反社会的勢力に該当しない)を提出する。
 
 
 第6条(入会承認)
 
  入会については、会員から提出された入会申込書および誓約書を理事会にて確認
  の上、承認するものとする。
 
 
 第7条(入会日)
 
  入会日は、理事会で承認された日とする。
 
 
 第8条(NTO旅CLUB 賛助年会費)
 
  NTO旅CLUB 賛助年会費は、賛助会員が当法人の目的にご賛同、ご支援を
  いただける方。
 
  1.個人賛助年会費 一口  2,500円
  2.法人賛助年会費 一口 20,000円
 
 
 第9条(賛助年会費取扱い)
 
  賛助会費は、次のとおり取扱うものとする。
 
  1.賛助年会費の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする
  2.賛助年会費は、毎年度4月30日までに納入とする
  3.賛助年会費は、当法人が指定する銀行口座またはPayPaにて納付する
    なお、銀行利用の場合は、振込手数料は各会員の負担とする
 
  GMOあおぞらネット銀行 法人第二営業部 普通口座 1222467
 
  口座名:特定非営利活動法人 日本ツーリズム機構
 
 
 第10条(賛助年会費の特例)
 
  新規入会の会員で年度途中での入会される場合、入会日が10月1日から
  翌年3月31日までに入会された場合は、賛助年会費の半額を納入するものとする。
 
 
 第11条(NTO旅CLUB 賛助年会費の使途)
 
  NTO旅CLUB 賛助年会費については、当法人が毎事業年度における目的達成
  に係る運営費として使用する。
 
 
 第12(NTO旅CLUB 賛助会員資格の喪失)
 
  NTO旅CLUB 賛助会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
 
  1.退会するとき
  2.会員が死亡または失踪宣言を受けるか、法人・団体が消滅したとき
  3.会員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有するものであると判明したとき
  4.除名されたとき
 
 
 第13条(NTO旅CLUB 賛助会員の除名)
 
  NTO旅CLUB 賛助会員は、次の各号の一に該当する場合、理事会の決議により
  会員を除名することができる。
 
  1.NTO旅CLUB 賛助会員規程ならびに日本国の刑法に違反したとき
  2.当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
  3.NTO旅CLUNB 会員としてふさわしくないと認めれらる行為をしたとき
 
 
 第14条(除名に対する弁明)
 
  NTO旅CLUB 会員は、除名に関して抗弁がある場合は、理事会において弁明の
  機会を与えるものとする。
 
 
 第15条(NTO旅CLUB 賛助会員の退会)
 
  NTO旅CLUB 賛助会員は、任意に退会することができる。
  また、退会の際には、所定の退会届を提出する。
   なお、納入済みの賛助年会費については、返還はしない。
 
 
 第16条(NTO旅CLUB 会員情報の移動届出)
 
  NTO旅CLUB 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに
  所定の変更届を提出する。
 
 
 第17条(NTO旅CLUB 会員情報の取集・利用・提供および登録に関する同意)
 
  NTO旅CLUB 会員は、お申込み時に会員が記入する氏名、生年月日、住所、
  電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます)の収集・利用・提供および登録
  に関し、次の内容に同意するものとします。
 
  1.当法人は、会員情報を厳重に管理します
  2.当法人は、賛助会員規程に従い、運営業務に利用します
  3.当法人は、会員に対してより有効なサービスを提供するために会員情報のうち
     特定個人を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示
     することがあります
  4.前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には、会員
     情報を第三者に開示することがあります
 
 
 第16条(補則)
 
  このNTO旅CLUB 賛助会員規程に定めのないもので、必要な事項が発生した場合
  は理事会において定める。
 
 
  
 付則 この規則は、2024年4月1日より施行する。