賛助会員規定

 
 
 第1条(総則)
  この規程は、特定非営利活動法人 日本ツーリズム機構(以下、当法人という)の賛助会員の入会
  および退会、賛助年会費等に関する必要事項を規程するものである。
 
 第2条(賛助会員の位置づけ)
  当法人は、旅行者の皆さまが安心安全にそして快適で思い出に残る旅を提供できる、そんな愛され
  る観光地づくりと外的要因に負けない強靭な観光地づくり、いかなる時でも応援してくださる熱烈
  ファンづくりを目的として活動をしています。
  この目的に賛同いただき、ご支援をいただける皆さまを賛助会員とします。
 
 第3条(賛助会員の種別)
  賛助会員の種別は、次のとおりとする。
  1.普通賛助会員 当法人の運営方針を決定する権限を有する会員(社員総会の議決権あり)
  2.法人会員   当法人の目的に賛同いただき、ご支援いただける法人・団体
           (社員総会の議決権なし) 提携Allianse 会員、NTO旅CLUB 法人会員
  3.個人会員   当法人の目的にご賛同いただき、ご支援いただける個人
           (社員総会の議決権なし) NTO旅CLUB 個人会員
 
 第4条(入会基準)
  賛助会員は、次の入会基準を満たす者とする。
  1.当法人の目的に賛同いただけること。
  2.公序良俗に反するがないこと。
  3.反社会勢力に該当しない。
 
 第5条(入会手続)
  賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書および誓約書(公序良俗に反しない、反社会的勢力
  に該当しない)を提出する。
 
 第6条(入会承認)
  入会については、会員から提出された入会申込書および誓約書を理事会で確認の上、承認するものと
  する。
 
 第7条(入会日)
  入会日は、理事会で承認された日とする。
 
 第8条(賛助年会費)
  賛助年会費は、賛助会員が当法人の目的にご賛同いただき、ご支援をいただける方が賛助(ご寄付)
  いただくもので、賛助会員の皆さまへ強制するものではありません。
  1.普通賛助年会費 一口 10,000円
  2.法人賛助年会費 一口 10,000円
  3.個人賛助年会費 一口  1,000円
  なお、賛助会費は、一口以上何口でも賛助(ご寄付)は可能です
 
 第9条(賛助年会費取扱い)
  賛助会費は、次のとおり取扱うものとする
  1.賛助年会費の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする
  2.賛助年会費をご支援をいただける会員は、毎年度4月30日までに納入をお願いいたします
  3.賛助年会費は、当法人が指定する下記の口座へ振込納付とする
    なお、振込手数料は、各会員の負担とする
 
  GMOあおぞらネット銀行 法人第二営業部 普通口座 1222467
  口座名:特定非営利活動法人 日本ツーリズム機構
 
 第10条(賛助年会費の特例)
  新規入会の会員で年度途中での入会される場合、入会日が10月1日から翌年3月31日までに
  入会された場合は、賛助年会費の半額を納入するものとする。
  ただし、普通賛助会員には、この特例は除く。
 
 第11条(賛助年会費の使途)
  賛助年会費については、当法人が毎事業年度における目的達成に係る運営費用として使用する。
 
 第12(賛助会員資格の喪失)
  賛助会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する
  1.退会するとき
  2.会員が死亡または失踪宣言を受けるか、法人・団体が消滅したとき
  3.会員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有するものであると判明したとき
  4.除名されたとき
 
 第13条(賛助会員の除名)
  賛助会員は、次の各号の一に該当する場合、理事会の決議により会員を除名することができる。
  1.賛助会員規程ならびに日本国の刑法に違反したとき
  2.当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
  3.会員としてふさわしくないと認めれらる行為をしたとき
 
 第14条(除名に対する弁明)
  会員は、除名に関して抗弁がある場合は、理事会において弁明の機会を与えるものとする。
 
 第15条(賛助会員の退会)
  賛助会員は、任意に退会することができる。なお、退会の際には、所定の退会届を提出する。
   また、納入済みの賛助年会費については、返還はしない。
 
 第16条(会員情報の移動届出)
  会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに所定の変更届を提出する。
 
 第17条(会員情報の取集・利用・提供および登録に関する同意)
  会員は、お申込み時に会員が記入する氏名、生年月日、住所、電話番号等の情報(以下「会員
  情報」といいます)の収集・利用・提供および登録に関し、次の内容に同意するものとします。
  (1)当法人は、会員情報を厳重に管理します
  (2)当法人は、賛助会員規程に従い、運営業務に利用します
  (3)当法人は、会員に対してより有効なサービスを提供するために会員情報のうち特定個人
     を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示することがあり
     ます
  (4)前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には、会員情報を第
     三者に開示することがあります
 
 第16条(補則)
  この賛助会員規程に定めのないもので、必要な事項が発生した場合は理事会において定める。
 
  
 付則 この規則は、2024年4月1日より施行する。