賛助会員規程

  第1条(総則)
 
   この規程は、特定非営利活動法人 日本ツーリズム機構(以下、「当法人」と
   いいます)の賛助会員の入会および退会、賛助年会費等に関する必要事項を
   規程するものである。
 
 
  第2条(賛助会員の位置づけ)
 
   当法人は、旅行者の皆さまが安心安全にそして快適で思い出に残る旅を提供
   できる、そんな愛される観光地づくりと「外的要因に負けない強靭な観光地づくり」
   「いかなる時でも応援してくださる熱烈ファンづくり」を目的として活動しています。
   この目的にご賛同、ご支援をいただける皆さまを賛助会員とします。
 
  
  第3条(賛助会員の種別)
 
   賛助会員の種別は、次のとおりとする。
 
   1.普通賛助会員 
     当法人の目的に賛同、ご支援いただける法人・個人(社員総会議決権あり)
   2.提携Allianse会員 
     当法人の目的に賛同、ご支援いただける法人・団体・個人
   3.NTO旅CLUB会員
       NTO旅CLUB会員で当法人の目的に賛同、ご支援をいただける法人・個人
    
   ※提携Allianse会員およびNTO旅CLUB会員は、社員総会議決権はありません
 
 
  第4条(入会基準)
 
  賛助会員は、次の入会基準を満たすこととする。
 
  1.当法人の目的に賛同、ご支援いただけること
  2.公序良俗に反することがないこと
  3.反社会的勢力に該当しないこと
 
 
  第5条(入会手続)
 
  賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書および誓約書(公序良俗に
  反しない、反社会的勢力に該当しない)を提出する。
 
 
  第6条(入会承認)
 
  賛助会員の入会については、賛助会員から提出された入会申込書および誓約書
  を理事会で確認の上、承認するものとする。
 
  
  第7条(入会日)
 
  入会日は、理事会で承認された日とする。
 
  
  第8条(賛助年会費)
 
  賛助年会費は、賛助会員の皆さまが当法人の目的にご賛同・ご支援をいただける
  方が賛助年会費を納入いただくものとする。
 
  1.普通賛助年会費    一口 10,000円
  2.提携Allianse会員           10,000円
  3.NTO旅CLUB 法人会員    20,000円
  4.NTO旅CLUB 個人会員     2,500円 
 
  なお、普通賛助年会費は、一口以上何口でも納入は可能です。
 
 
  第9条(賛助年会費の取扱い)
  
  賛助年会費は次のとおり取扱うものとする。
 
  1.賛助年会費の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする
  2.賛助年会費は、毎年4月30日までに納入をすること
  3.賛助年会費は、当法人が指定する銀行口座またはPayPalまたは現金にて
    納入すること
    なお、銀行振込をご利用の場合は、振込手数料は会員各位の負担とする。
 
 
  振込先銀行口座 
 
    GMOあおぞらネット銀行 法人第二営業部  普通口座  1222467
    
    口座名:特定非営利活動法人 日本ツーリズム機構
 
 
  第10条(賛助年会費の特例)
 
  新規入会の会員、提携Allianse会員で以下の場合は、賛助年会費の納入を
  半額または納入免除とする。
 
  1.新規入会の会員は、入会日が10月1日から翌年3月31日に該当する場合
    賛助年会費を半額納入とする
  2.提携Allianse会員は、入会時に取決めた年間送客人員に達成しない場合
    提携Allianse賛助年会費を納入免除とする。
  3.普通賛助会員については、この規程の特例は適用されない
 
 
  第11条(賛助年会費の使途)
 
  賛助年会費の使途については、当法人が毎事業年度における目的達成に係る
  運営費用として使用する。
 
 
  第12条(賛助会員資格の喪失)
 
  賛助会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
 
  1.賛助会員を退会するとき
  2.賛助会員が死亡または失踪宣言を受けるか、法人、団体が消滅したとき
  3.賛助会員が公序良俗に反することが判明したとき
  4.賛助会員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有するものであると
    判明したとき
  5.除名されたとき
 
 
  第13条(賛助会員の除名)
 
  賛助会員は、次の各号の一に該当する場合、理事会の決議により賛助会員を
  除名することができる。
 
  1.賛助会員規程ならびに日本国の刑法に違反したとき
  2.当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
  3.賛助会員として、ふさわしくないと認められる行為をしたとき
 
 
  第14条(除名に対する弁明)
 
  賛助会員は除名に関して抗弁がある場合は、理事会において弁明の機会を
  与えるものとする。
 
 
  第15条(会員情報の移動届出)
 
  賛助会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに所定の
  変更届を提出する。
 
 
  第16条(賛助会員の退会)
 
  賛助会員は、任意に退会することができる。
  また、退会の際には、所定の退会届を提出する。
  なお、納入済みの賛助年会費については、返還はしない。
 
 
  第17条(賛助会員情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
 
  賛助会員は、入会申込時に記入する氏名、生年月日、住所、電話番号等の
  情報(以下「会員情報」という)の収集、利用、提供および登録に関し、次の
  内容に同意するものとする。
 
  1.当法人は、賛助会員の会員情報を厳重に管理します
  2.当法人は、賛助会員規程に従い、運営業務に利用します
  3,当法人は、賛助会員に対してより有効なサービスを提供するために賛助
    会員情報のうち、特定の個人を識別することができない方法により統計の
    データとして開示することがある
  4.前項に定める場合の他、法令に基づく要請など正当な理由がある場合には、
    賛助会員情報を第三者に開示することがある
 
 
  第18条(補則)
 
  この賛助会員規程に定めのないもので、必要な事項が発生した場合は、理事会
  において定めるものとする。
 
 
  付則  この規則は、2024年4月1日より施工する。